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軽便鉄道法
法令番号: 法律第五十七號
公布年月日: 明治43年4月21日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
明治44年3月25日 法律第31号
改正:
大正5年3月7日 法律第18号
改正:
大正7年4月17日 法律第41号
廃止:
大正8年4月10日 法律第52号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輕便鐵道法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
遞信大臣 男爵 後藤新平
法律第五十七號
輕便鐵道法
第一條
輕便鐵道ヲ敷設シ一般運送ノ用ニ供セムトスル者ハ左ノ書類及圖面ヲ提出シ主務大臣ノ免許ヲ受クヘシ
一
起業目論見書
二
線路豫測圖
三
敷設費用ノ槪算書
四
運送營業上ノ收支槪算書
第二條
主務大臣ハ公益上必要ト認ムルトキハ免許ニ條件ヲ附スルコトヲ得
第三條
免許ヲ受ケタル者ハ免許ニ指定シタル期限內ニ線路實測圖、工事方法書及工費豫算書ヲ提出シ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ但シ會社ニ在リテハ定款ヲ添附スルコトヲ要ス
第四條
線路ハ之ヲ道路上ニ敷設スルコトヲ得ス但シ必要ナル場合ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第五條
私設鐵道法第二十條、第四十一條、第四十二條、第五十三條乃至第五十五條及第八十條ノ規定ハ輕便鐵道ニ之ヲ準用ス
第六條
鐵道營業法ハ輕便鐵道ニ之ヲ準用ス
第七條
明治四十二年法律第二十八號ハ輕便鐵道ノ抵當ニ之ヲ準用ス
第八條
本法ニ依リ運送ノ業ヲ爲ス者ニ對シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ鐵道船舶郵便法ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前免許又ハ特許ヲ受ケタル鐵道及軌道ニシテ將來本法ニ依ラシムヘキモノハ主務大臣之ヲ指定ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軽便鉄道法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
逓信大臣 男爵 後藤新平
法律第五十七号
軽便鉄道法
第一条
軽便鉄道ヲ敷設シ一般運送ノ用ニ供セムトスル者ハ左ノ書類及図面ヲ提出シ主務大臣ノ免許ヲ受クヘシ
一
起業目論見書
二
線路予測図
三
敷設費用ノ概算書
四
運送営業上ノ収支概算書
第二条
主務大臣ハ公益上必要ト認ムルトキハ免許ニ条件ヲ附スルコトヲ得
第三条
免許ヲ受ケタル者ハ免許ニ指定シタル期限内ニ線路実測図、工事方法書及工費予算書ヲ提出シ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ但シ会社ニ在リテハ定款ヲ添附スルコトヲ要ス
第四条
線路ハ之ヲ道路上ニ敷設スルコトヲ得ス但シ必要ナル場合ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第五条
私設鉄道法第二十条、第四十一条、第四十二条、第五十三条乃至第五十五条及第八十条ノ規定ハ軽便鉄道ニ之ヲ準用ス
第六条
鉄道営業法ハ軽便鉄道ニ之ヲ準用ス
第七条
明治四十二年法律第二十八号ハ軽便鉄道ノ抵当ニ之ヲ準用ス
第八条
本法ニ依リ運送ノ業ヲ為ス者ニ対シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ鉄道船舶郵便法ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前免許又ハ特許ヲ受ケタル鉄道及軌道ニシテ将来本法ニ依ラシムヘキモノハ主務大臣之ヲ指定ス
本文
詳細・沿革