現在、私設鉄道法による鉄道敷設以外に軽便鉄道を設置する法的根拠がなく、道路を補助する軌道法のみが存在する状況である。地方における交通・運輸の発達を図るためには、この状況を改善する必要がある。特に国有鉄道の整備後は、あらゆる運輸手段の充実が求められており、その一環として軽便鉄道の整備は不可欠である。このような認識のもと、軽便鉄道に関する法的整備を行うため、本法案を提出するものである。
参照した発言: 第26回帝国議会 衆議院 本会議 第13号