(軽便鉄道法中改正法律)
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 明治44年3月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

軽便鉄道会社の事業開始要件を緩和し、一般の私設会社と同様に、払込資本金の十分の一で事業着手を可能とすることを目的としている。これにより、軽便鉄道事業の参入障壁を下げ、事業の促進を図ろうとするものである。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第18号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年3月2日)
(明治44年3月7日)
貴族院
(明治44年3月11日)
(明治44年3月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輕便鐵道法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
遞信大臣 男爵 後藤新平
法律第三十一號
輕便鐵道法中左ノ通改正ス
第五條中「私設鐵道法」ノ下ニ「第九條第二項、」ヲ加ヘ左ノ但書ヲ加フ
但シ第九條第二項ノ規定ハ私設鐵道株式會社ニ非サル會社カ兼業トシテ輕便鐵道ヲ敷設スル場合ニハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軽便鉄道法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
逓信大臣 男爵 後藤新平
法律第三十一号
軽便鉄道法中左ノ通改正ス
第五条中「私設鉄道法」ノ下ニ「第九条第二項、」ヲ加ヘ左ノ但書ヲ加フ
但シ第九条第二項ノ規定ハ私設鉄道株式会社ニ非サル会社カ兼業トシテ軽便鉄道ヲ敷設スル場合ニハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス