(軽便鉄道法中改正法律)
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 大正7年4月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

軽便鉄道財団及び軌道財団を不動産と見做すことで、勧業銀行及び農工銀行からの資金融通を可能にすることを目的とした改正案である。近時の物価高騰、特に石炭価格の暴騰により、私設軽便鉄道の経営が困難な状況にある中、産業発達に関係の深い両特殊銀行から軌道を担保とした資金調達の途を開くことは、資本運用と金融の円滑化を図る上で緊要である。また時局による鉄道経営の苦痛を緩和する適切な措置として、本改正案を提出した。なお第31議会で成立した勧業銀行法改正では軌道財団が除外されており、今回その不備を補完するものである。

参照した発言:
第40回帝国議会 衆議院 本会議 第15号

審議経過

第40回帝国議会

衆議院
(大正7年2月23日)
(大正7年3月2日)
貴族院
(大正7年3月8日)
(大正7年3月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輕便鐵道法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
遞信大臣 男爵 田健治郞
法律第四十一號
輕便鐵道法中左ノ通改正ス
第五條中「第二十條」ノ下ニ「、第二十三條」ヲ加ヘ但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ第九條第二項ノ規定ハ私設鐵道株式會社ニ非サル會社、第二十三條ノ規定ハ私設鐵道株式會社ニ非サル會社又ハ軌道會社ニ非サル會社カ兼業トシテ輕便鐵道ヲ敷設スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軽便鉄道法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
逓信大臣 男爵 田健治郎
法律第四十一号
軽便鉄道法中左ノ通改正ス
第五条中「第二十条」ノ下ニ「、第二十三条」ヲ加ヘ但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ第九条第二項ノ規定ハ私設鉄道株式会社ニ非サル会社、第二十三条ノ規定ハ私設鉄道株式会社ニ非サル会社又ハ軌道会社ニ非サル会社カ兼業トシテ軽便鉄道ヲ敷設スル場合ハ此ノ限ニ在ラス