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(軽便鉄道法中改正法律)
法令番号: 法律第四十一號
公布年月日: 大正7年4月17日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
軽便鉄道法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輕便鐵道法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
遞信大臣 男爵 田健治郞
法律第四十一號
輕便鐵道法中左ノ通改正ス
第五條中「第二十條」ノ下ニ「、第二十三條」ヲ加ヘ但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ第九條第二項ノ規定ハ私設鐵道株式會社ニ非サル會社、第二十三條ノ規定ハ私設鐵道株式會社ニ非サル會社又ハ軌道會社ニ非サル會社カ兼業トシテ輕便鐵道ヲ敷設スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軽便鉄道法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年四月十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
逓信大臣 男爵 田健治郎
法律第四十一号
軽便鉄道法中左ノ通改正ス
第五条中「第二十条」ノ下ニ「、第二十三条」ヲ加ヘ但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ第九条第二項ノ規定ハ私設鉄道株式会社ニ非サル会社、第二十三条ノ規定ハ私設鉄道株式会社ニ非サル会社又ハ軌道会社ニ非サル会社カ兼業トシテ軽便鉄道ヲ敷設スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
本文
詳細・沿革