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(鉄道船舶郵便法中改正法律)
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 大正5年3月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉄道船舶郵便法
改正:
軽便鉄道法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道船舶郵便法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
遞信大臣 箕浦勝人
法律第十八號
鐵道船舶郵便法中左ノ通改正ス
第一條中「私設鐵道條例」ヲ「私設鐵道法又ハ輕便鐵道法」ニ改ム
第八條中「要求シタルトキハ」ノ下ニ「特ニ指定シタル場合ヲ除クノ外」ヲ加フ
第十條第一項ヲ左ノ如ク改ム
郵便車ノ使用料金ハ其ノ供給スル容積ニ應シ當該鐵道運送業者ノ定メタル最低等級旅客一哩運賃ノ左ノ割合ニ依ル
三百立方呎迄 一哩每ニ 十割以內
五百立方呎迄 一哩每ニ 二十割以內
七百立方呎迄 一哩每ニ 三十割以內
一千立方呎迄 一哩每ニ 五十割以內
一千立方呎ヲ超過シタルトキハ全容積ニ對シ百立方呎迄ニ付一哩每ニ六割以內
同條第三項ヲ左ノ如ク改ム
郵便車ニ依ラスシテ郵便物ヲ運送セシムル場合ニ於ケル運送料金ハ當該鐵道運送業者カ其ノ運送方法ニ付定メタル普通貨物運賃ノ最低額ノ半額以內トス
第十四條中「五十圓以上五百圓以下ノ罰金」ヲ「千圓以下ノ罰金」ニ改ム
第十五條中「二十圓以上二百圓以下ノ罰金」ヲ「五百圓以下ノ罰金」ニ改ム
第十六條中「十圓以上」ヲ削ル
第十七條
鐵道運送業者又ハ船舶運送業者カ其ノ取扱中ニ係ル郵便物ヲ過失ニ因リ亡失又ハ毀損シタルトキハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
第十八條中「二十圓以下ノ罰金」ヲ「科料」ニ改ム
第十九條
鐵道運送業者又ハ船舶運送業者ノ代表者又ハ代理人其ノ他ノ從業者カ第十四條乃至第十八條ニ該當スル行爲ヲ爲シタルトキハ各本條ノ刑ニ處ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
輕便鐵道法第八條ハ之ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道船舶郵便法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
逓信大臣 箕浦勝人
法律第十八号
鉄道船舶郵便法中左ノ通改正ス
第一条中「私設鉄道条例」ヲ「私設鉄道法又ハ軽便鉄道法」ニ改ム
第八条中「要求シタルトキハ」ノ下ニ「特ニ指定シタル場合ヲ除クノ外」ヲ加フ
第十条第一項ヲ左ノ如ク改ム
郵便車ノ使用料金ハ其ノ供給スル容積ニ応シ当該鉄道運送業者ノ定メタル最低等級旅客一哩運賃ノ左ノ割合ニ依ル
三百立方呎迄 一哩毎ニ 十割以内
五百立方呎迄 一哩毎ニ 二十割以内
七百立方呎迄 一哩毎ニ 三十割以内
一千立方呎迄 一哩毎ニ 五十割以内
一千立方呎ヲ超過シタルトキハ全容積ニ対シ百立方呎迄ニ付一哩毎ニ六割以内
同条第三項ヲ左ノ如ク改ム
郵便車ニ依ラスシテ郵便物ヲ運送セシムル場合ニ於ケル運送料金ハ当該鉄道運送業者カ其ノ運送方法ニ付定メタル普通貨物運賃ノ最低額ノ半額以内トス
第十四条中「五十円以上五百円以下ノ罰金」ヲ「千円以下ノ罰金」ニ改ム
第十五条中「二十円以上二百円以下ノ罰金」ヲ「五百円以下ノ罰金」ニ改ム
第十六条中「十円以上」ヲ削ル
第十七条
鉄道運送業者又ハ船舶運送業者カ其ノ取扱中ニ係ル郵便物ヲ過失ニ因リ亡失又ハ毀損シタルトキハ百円以下ノ罰金ニ処ス
第十八条中「二十円以下ノ罰金」ヲ「科料」ニ改ム
第十九条
鉄道運送業者又ハ船舶運送業者ノ代表者又ハ代理人其ノ他ノ従業者カ第十四条乃至第十八条ニ該当スル行為ヲ為シタルトキハ各本条ノ刑ニ処ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
軽便鉄道法第八条ハ之ヲ削ル
本文
詳細・沿革