日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(鉄道院職員定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 明治44年4月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(鉄道院職員定員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第三百三十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十四日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百二十三號
明治四十二年勅令第三百三十七號中「五十六人」ヲ「五十九人」ニ、「六十四人」ヲ「六十五人」ニ、「四十二人」ヲ「四十五人」ニ、「三百二十五人」ヲ「三百六十一人」ニ、「四千八百十九人」ヲ「四千九百五十一人」ニ、「二千百六十七人」ヲ「二千三百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第三百三十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十四日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百二十三号
明治四十二年勅令第三百三十七号中「五十六人」ヲ「五十九人」ニ、「六十四人」ヲ「六十五人」ニ、「四十二人」ヲ「四十五人」ニ、「三百二十五人」ヲ「三百六十一人」ニ、「四千八百十九人」ヲ「四千九百五十一人」ニ、「二千百六十七人」ヲ「二千三百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革