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法令データベース
本データベースについて
(鉄道院職員定員ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十七號
公布年月日: 明治41年12月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治42年7月3日 勅令第180号
全改:
明治42年12月16日 勅令第337号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道院職員定員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百九十七號
鐵道院職員ノ定員ハ左ノ通トス
總裁 一人
副總裁 一人
技監 一人
理事 專任 九人
參事 專任 六十人
祕書 專任 一人
主事 專任 六十六人
主事補 專任 四十人
技師 專任 三百三十二人
書記 專任 五千二百八十一人
技手 專任 二千七百九十五人
前項技師ノ內十三人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道院職員定員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百九十七号
鉄道院職員ノ定員ハ左ノ通トス
総裁 一人
副総裁 一人
技監 一人
理事 専任 九人
参事 専任 六十人
秘書 専任 一人
主事 専任 六十六人
主事補 専任 四十人
技師 専任 三百三十二人
書記 専任 五千二百八十一人
技手 専任 二千七百九十五人
前項技師ノ内十三人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革