(鉄道院職員定員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第三百三十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三十六號
明治四十二年勅令第三百三十七號中「六十九人」ヲ「六十八人」ニ、「三百六十四人」ヲ「三百六十三人」ニ、通譯ノ下「二人」ヲ「三人」ニ、「五千二百九十六人」ヲ「五千五十八人」ニ、「二千五百六十二人」ヲ「二千三百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第三百三十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三十六号
明治四十二年勅令第三百三十七号中「六十九人」ヲ「六十八人」ニ、「三百六十四人」ヲ「三百六十三人」ニ、通訳ノ下「二人」ヲ「三人」ニ、「五千二百九十六人」ヲ「五千五十八人」ニ、「二千五百六十二人」ヲ「二千三百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス