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法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府地方庁ニ税務吏ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第二百九十一號
公布年月日: 明治42年10月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治45年4月1日 勅令第74号
改正:
大正2年6月13日 勅令第127号
改正:
大正3年4月16日 勅令第66号
改正:
大正4年2月27日 勅令第27号
改正:
大正4年7月22日 勅令第133号
廃止:
大正7年8月1日 勅令第306号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府地方廳ニ稅務吏ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百九十一號
臺灣總督府地方廳ニ稅務吏ヲ置キ徵稅ノ事務ニ從事セシム
稅務吏ハ判任トシ其ノ定員ハ臺灣總督之ヲ定ム
稅務吏ノ月俸ハ十五圓以上三十圓以下トシ地方稅ノ支辨トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府地方庁ニ税務吏ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百九十一号
台湾総督府地方庁ニ税務吏ヲ置キ徴税ノ事務ニ従事セシム
税務吏ハ判任トシ其ノ定員ハ台湾総督之ヲ定ム
税務吏ノ月俸ハ十五円以上三十円以下トシ地方税ノ支弁トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革