(台湾総督府地方庁ニ税務吏設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第二百九十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第百二十七號
明治四十二年勅令第二百九十一號中「百七十人」ヲ「百五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第二百九十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第百二十七号
明治四十二年勅令第二百九十一号中「百七十人」ヲ「百五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス