(台湾総督府地方庁ニ税務吏設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 明治45年4月1日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第二百九十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第七十四號
明治四十二年勅令第二百九十一號中「臺灣總督之ヲ定ム」ヲ「百七十人トス」ニ改メ第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第二百九十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第七十四号
明治四十二年勅令第二百九十一号中「台湾総督之ヲ定ム」ヲ「百七十人トス」ニ改メ第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス