(台湾総督府地方庁ニ税務吏設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 大正4年2月27日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第二百九十一號臺灣總督府地方廳ニ稅務吏ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第二十七號
明治四十二年勅令第二百九十一號中左ノ通改正ス
「百五十六人」ヲ「百四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第二百九十一号台湾総督府地方庁ニ税務吏ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第二十七号
明治四十二年勅令第二百九十一号中左ノ通改正ス
「百五十六人」ヲ「百四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス