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(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 大正7年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府地方官官制
廃止:
(台湾総督府地方庁ニ税務吏ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第三百六號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條
各廳ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
廳長 十二人 奏任
事務官 專任十五人 奏任
警視 專任十四人 奏任
技師 專任十一人 奏任
屬
警部
視學
技手
通譯
警部補
專任千四百十人 判任
稅務吏 專任百五十九人 判任
第三條
廳長ヲ除クノ外前條職員ノ各廳ノ定員ハ臺灣總督之ヲ定ム
第十三條乃至第十六條中「課又ハ支廳ニ分屬シ」ヲ削ル
第十四條ノ二
視學ハ上官ノ指揮ヲ承ケ學事ニ關スル視察及事務ニ從事ス
第十六條ノ二
稅務吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ徵稅ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十二年勅令第二百九十一號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ臺灣總督府稅務吏ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ以テ臺灣總督府廳稅務吏ニ任セラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第三百六号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条
各庁ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
庁長 十二人 奏任
事務官 専任十五人 奏任
警視 専任十四人 奏任
技師 専任十一人 奏任
属
警部
視学
技手
通訳
警部補
専任千四百十人 判任
税務吏 専任百五十九人 判任
第三条
庁長ヲ除クノ外前条職員ノ各庁ノ定員ハ台湾総督之ヲ定ム
第十三条乃至第十六条中「課又ハ支庁ニ分属シ」ヲ削ル
第十四条ノ二
視学ハ上官ノ指揮ヲ承ケ学事ニ関スル視察及事務ニ従事ス
第十六条ノ二
税務吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ徴税ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十二年勅令第二百九十一号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ台湾総督府税務吏ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ以テ台湾総督府庁税務吏ニ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革