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(大蔵省国債局ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(大蔵省理財局ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第二百六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第百五十五號
明治四十二年勅令第二百六號中「國債局」ヲ「理財局」ニ、「十人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第二百六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第百五十五号
明治四十二年勅令第二百六号中「国債局」ヲ「理財局」ニ、「十人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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