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(臨時国債整理局ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 大正8年5月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(大蔵省理財局ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第二百六號臨時國債整理局ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第百八十五號
明治四十二年勅令第二百六號中左ノ通改正ス
「五人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第二百六号臨時国債整理局ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第百八十五号
明治四十二年勅令第二百六号中左ノ通改正ス
「五人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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