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法令データベース
本データベースについて
(臨時国債整理局ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 明治42年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(大蔵省理財局ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第二百六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百六十七號
明治四十二年勅令第二百六號中「臨時國債整理局」ヲ「大藏省國債局」ニ、「書記官」ヲ「國債局書記官」ニ、「屬」ヲ「國債局屬」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第二百六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百六十七号
明治四十二年勅令第二百六号中「臨時国債整理局」ヲ「大蔵省国債局」ニ、「書記官」ヲ「国債局書記官」ニ、「属」ヲ「国債局属」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
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