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(旅順工科学堂官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 明治44年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
旅順工科学堂官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕旅順工科學堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第五十七號
旅順工科學堂官制中左ノ通改正ス
第二條中「十人」ヲ「十五人」ニ、「十二人」ヲ「十四人」ニ、「五人」ヲ「七人」ニ改ム
第四條
敎授及助敎授ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順工科学堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第五十七号
旅順工科学堂官制中左ノ通改正ス
第二条中「十人」ヲ「十五人」ニ、「十二人」ヲ「十四人」ニ、「五人」ヲ「七人」ニ改ム
第四条
教授及助教授ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革