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(旅順工科学堂官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 大正8年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
旅順工科学堂官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕旅順工科學堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百六十號
旅順工科學堂官制中左ノ通改正ス
第一條中「關東都督」ヲ「關東長官」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
旅順工科學堂ニ豫科ヲ置ク
第三條中「關東都督」ヲ「關東長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順工科学堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百六十号
旅順工科学堂官制中左ノ通改正ス
第一条中「関東都督」ヲ「関東長官」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
旅順工科学堂ニ予科ヲ置ク
第三条中「関東都督」ヲ「関東長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革