(旅順工科学堂官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 明治45年4月22日
法令の形式: 勅令
朕旅順工科學堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第九十五號
旅順工科學堂官制中左ノ通改正ス
第二條中「十五人」ヲ「十九人」ニ、「十四人」ヲ「十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕旅順工科学堂官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第九十五号
旅順工科学堂官制中左ノ通改正ス
第二条中「十五人」ヲ「十九人」ニ、「十四人」ヲ「十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス