(台湾総監府鉄道現業員ノ共済組合ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 明治42年3月29日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府鐵道部現業員ノ共濟組合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第四十九號
明治四十年勅令第百二十七號ハ臺灣總督府鐵道部所屬雇員以下ノ現業員ノ相互救濟ヲ目的トスル組合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府鉄道部現業員ノ共済組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第四十九号
明治四十年勅令第百二十七号ハ台湾総督府鉄道部所属雇員以下ノ現業員ノ相互救済ヲ目的トスル組合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス