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(台湾総督府鉄道現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十九號
公布年月日: 昭和14年7月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾総監府鉄道現業員ノ共済組合ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第四十九號臺灣總督府鐵道現業員ノ共濟組合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百四十九號
明治四十二年勅令第四十九號中左ノ通改正ス
「雇員」ノ上ニ「交通手及」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第四十九号台湾総督府鉄道現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百四十九号
明治四十二年勅令第四十九号中左ノ通改正ス
「雇員」ノ上ニ「交通手及」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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