台湾総督府交通局鉄道共済組合令
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第四十九號臺灣總督府鐵道現業員ノ共濟組合ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
大藏大臣 河田烈
勅令第二百八十七號
臺灣總督府交通局鐵道共濟組合令
第一條 臺灣總督府交通局ノ鐵道部內ノ判任文官以下ハ臺灣總督ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手當ノ總額ニ臺灣總督拓務大臣ヲ經由シ大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
第三條 臺灣總督ハ臺灣總督府交通局內ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第四十九号台湾総督府鉄道現業員ノ共済組合ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
大蔵大臣 河田烈
勅令第二百八十七号
台湾総督府交通局鉄道共済組合令
第一条 台湾総督府交通局ノ鉄道部内ノ判任文官以下ハ台湾総督ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手当ノ総額ニ台湾総督拓務大臣ヲ経由シ大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
第三条 台湾総督ハ台湾総督府交通局内ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス