(台湾総督府鉄道現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 昭和5年3月31日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第四十九號臺灣總督府鐵道現業員ノ共濟組合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第六十號
明治四十二年勅令第四十九號中左ノ通改正ス
「臺灣總督ノ管理ニ關スル鐵道」ヲ「臺灣總督府交通局所屬鐵道」ニ改ム
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕明治四十二年勅令第四十九号台湾総督府鉄道現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第六十号
明治四十二年勅令第四十九号中左ノ通改正ス
「台湾総督ノ管理ニ関スル鉄道」ヲ「台湾総督府交通局所属鉄道」ニ改ム
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム