(台湾総督府鉄道部現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 大正2年4月14日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第四十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月十二日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第六十號
明治四十二年勅令第四十九號中「臺灣總督府鐵道部所屬雇員」ヲ「臺灣總督ノ管理ニ屬スル鐵道ノ業務ニ從事スル雇員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第四十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年四月十二日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第六十号
明治四十二年勅令第四十九号中「台湾総督府鉄道部所属雇員」ヲ「台湾総督ノ管理ニ属スル鉄道ノ業務ニ従事スル雇員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス