(収入印紙売下ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 明治32年3月11日
法令の形式: 勅令
朕收入印紙賣下ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月十日
大藏大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第五十號
郵便切手ノ賣下ヲ爲ス郵便及電信局所竝郵便切手賣下所ニ於テ收入印紙ノ賣下ヲ爲スコトヲ得其ノ賣下ニ關スル規程ハ遞信大臣之ヲ定ム
朕収入印紙売下ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月十日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第五十号
郵便切手ノ売下ヲ為ス郵便及電信局所並郵便切手売下所ニ於テ収入印紙ノ売下ヲ為スコトヲ得其ノ売下ニ関スル規程ハ逓信大臣之ヲ定ム