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清国及朝鮮国在留日本帝国臣民印紙売捌規程
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 明治26年1月6日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治42年3月27日 勅令第41号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕淸國及朝鮮國在留日本帝國臣民印紙賣捌規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年一月四日
外務大臣 陸奧宗光
大藏大臣 渡邊國武
勅令第一號
淸國及朝鮮國在留日本帝國臣民印紙賣捌規程
第一條
淸國及朝鮮國在留日本帝國臣民ニシテ訴訟用印紙竝ニ登記印紙ヲ賣捌カントスル者ハ其地ノ日本帝國領事館ニ願出許可ヲ受クヘシ
第二條
前條ノ許可ヲ受ケタル印紙賣捌人ハ便宜各府縣印紙類元賣捌人ヨリ印紙ヲ買受ケ領事館ノ許可シタル區域內ニ於テ之ヲ各需用者ニ賣捌クモノトス
第三條
印紙賣捌人ニハ本令ニ規定スルモノヲ除クノ外明治二十三年十一月勅令第二百七十一號印紙類賣下賣捌規則ヲ適用ス
朕清国及朝鮮国在留日本帝国臣民印紙売捌規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年一月四日
外務大臣 陸奥宗光
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第一号
清国及朝鮮国在留日本帝国臣民印紙売捌規程
第一条
清国及朝鮮国在留日本帝国臣民ニシテ訴訟用印紙並ニ登記印紙ヲ売捌カントスル者ハ其地ノ日本帝国領事館ニ願出許可ヲ受クヘシ
第二条
前条ノ許可ヲ受ケタル印紙売捌人ハ便宜各府県印紙類元売捌人ヨリ印紙ヲ買受ケ領事館ノ許可シタル区域内ニ於テ之ヲ各需用者ニ売捌クモノトス
第三条
印紙売捌人ニハ本令ニ規定スルモノヲ除クノ外明治二十三年十一月勅令第二百七十一号印紙類売下売捌規則ヲ適用ス
本文
詳細・沿革