(港務部職員服制)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 明治42年3月13日
法令の形式: 勅令
朕港務部職員服制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二十一號
港務部職員ノ服制左ノ通改正ス
【表】
備考
一 此ノ制服ハ通常禮服ニ代用ス
二 肩章ヲ附セス刀及刀帶ヲ佩用セサルモノヲ略服トス
三 夏期ニ於ケル上衣及袴ノ地質ハ白「リンネル」又ハ紺若ハ黑「セルジ」トシ袖章ハ「リンネル」ニハ白緣、「セルジ」ニハ黑緣ヲ用ウ
四 夏服ヲ著用スルトキハ帽ノ日覆ヲ用ウルヲ例トス
五 制服著用ノトキハ必ス白色手套ヲ用ウヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ當分ノ內舊制服ヲ用ウルコトヲ得
朕港務部職員服制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二十一号
港務部職員ノ服制左ノ通改正ス
【表】
備考
一 此ノ制服ハ通常礼服ニ代用ス
二 肩章ヲ附セス刀及刀帯ヲ佩用セサルモノヲ略服トス
三 夏期ニ於ケル上衣及袴ノ地質ハ白「リンネル」又ハ紺若ハ黒「セルジ」トシ袖章ハ「リンネル」ニハ白縁、「セルジ」ニハ黒縁ヲ用ウ
四 夏服ヲ著用スルトキハ帽ノ日覆ヲ用ウルヲ例トス
五 制服著用ノトキハ必ス白色手套ヲ用ウヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ当分ノ内旧制服ヲ用ウルコトヲ得