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(港務部職員服制ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十六號
公布年月日: 大正10年6月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(港務部職員服制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第二十一號港務部職員服制ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十九日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百九十六號
明治四十二年勅令第二十一號中左ノ通改正ス
港務部職員服制圖例中帽ノ部徽章ノ項中「金線」ヲ「蛇腹織黑線」ニ改ム
備考第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
六
奏任官待遇タル檢疫醫ノ服制ハ港務醫官ノ服制ニ同シ但シ上衣ノ肩章ニ限リ港務醫官補ノ服制ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ從前ノ規定ニ依ル帽ハ當分ノ內仍之ヲ用井ルコトヲ得
朕明治四十二年勅令第二十一号港務部職員服制ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十九日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百九十六号
明治四十二年勅令第二十一号中左ノ通改正ス
港務部職員服制図例中帽ノ部徽章ノ項中「金線」ヲ「蛇腹織黒線」ニ改ム
備考第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
六
奏任官待遇タル検疫医ノ服制ハ港務医官ノ服制ニ同シ但シ上衣ノ肩章ニ限リ港務医官補ノ服制ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ従前ノ規定ニ依ル帽ハ当分ノ内仍之ヲ用井ルコトヲ得
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