(港務部職員服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕港務部職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百三十號
港務部職員服制中「港務長」ヲ「港務部長」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕港務部職員服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百三十号
港務部職員服制中「港務長」ヲ「港務部長」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス