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(港務部職員服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十一號
公布年月日: 大正8年10月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(港務部職員服制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第二十一號港務部職員服制ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月九日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百四十一號
明治四十二年勅令第二十一號中左ノ通改正ス
「調劑手」ヲ「藥劑手」ニ改ム
港務部職員服制圖例中檢疫醫員ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
檢疫獸醫
同上
同上
獸醫官補ニ同シ
同上
同上
同上
同上
同上
同上
金線二條ノ間ニ在ル黑羅紗地ハ深綠色トス、餘ハ同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
獸醫官補ニ同シ
同上
同上
同上
同上
同上
同上
圖中「檢疫醫員」ノ次ニ「檢疫獸醫」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第二十一号港務部職員服制ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月九日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百四十一号
明治四十二年勅令第二十一号中左ノ通改正ス
「調剤手」ヲ「薬剤手」ニ改ム
港務部職員服制図例中検疫医員ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
検疫獣医
同上
同上
獣医官補ニ同シ
同上
同上
同上
同上
同上
同上
金線二条ノ間ニ在ル黒羅紗地ハ深緑色トス、余ハ同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
獣医官補ニ同シ
同上
同上
同上
同上
同上
同上
図中「検疫医員」ノ次ニ「検疫獣医」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革