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法令データベース
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(輸出菓子糖果原料砂糖戻税法中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 明治44年3月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
輸出菓子糖果原料砂糖戻税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第六號
輸出菓子糖果原料砂糖戾稅法中左ノ通改正ス
第二條中「關稅定率法第七條第十五號」ヲ「明治四十三年法律第五十四號關稅定率法第七條第十七號」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十四年七月十七日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル輸出菓子糖果原料砂糖戻税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第六号
輸出菓子糖果原料砂糖戻税法中左ノ通改正ス
第二条中「関税定率法第七条第十五号」ヲ「明治四十三年法律第五十四号関税定率法第七条第十七号」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十四年七月十七日ヨリ之ヲ施行ス
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