砂糖消費税は必ずしも贅沢品とは言えないものの、消費の実情等を考慮し、なお増徴の余地があると判断された。そのため、総税額で約2割程度の増徴を行うこととした。また、従来の色相による区分課税から製造方法による区分課税に改め、糖業の現状に即応させるとともに、将来の改良発達に資することとした。これは戦時下における税制改正の一環として行われ、国庫収入の増加を図りつつ、糖業の発展も考慮した改正であった。
参照した発言: 第75回帝国議会 衆議院 本会議 第9号