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海軍現役軍人結婚条例
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 明治41年7月24日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正4年4月1日 勅令第49号
廃止:
大正10年12月23日 勅令第483号
廃止:
海軍軍人結婚条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍現役軍人結婚條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百八十號
海軍現役軍人結婚條例
第一條
海軍現役軍人結婚ヲ爲サムトスルトキハ將官同相當官ニ在リテハ海軍大臣ノ奏請ニ依リ勅許ヲ仰キ、上長官士官准士官ニ在リテハ海軍大臣、下士卒ニ在リテハ在籍鎭守府司令長官ノ許可ヲ受クヘシ
第二條
候補生及二等卒以下ハ結婚ヲ許サス
第三條
配偶者タルヘキ婦人ハ品行端正ノ者タルヘシ
附 則
海軍軍人結婚條例ハ之ヲ廢止ス
朕海軍現役軍人結婚条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百八十号
海軍現役軍人結婚条例
第一条
海軍現役軍人結婚ヲ為サムトスルトキハ将官同相当官ニ在リテハ海軍大臣ノ奏請ニ依リ勅許ヲ仰キ、上長官士官准士官ニ在リテハ海軍大臣、下士卒ニ在リテハ在籍鎮守府司令長官ノ許可ヲ受クヘシ
第二条
候補生及二等卒以下ハ結婚ヲ許サス
第三条
配偶者タルヘキ婦人ハ品行端正ノ者タルヘシ
附 則
海軍軍人結婚条例ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革