日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍現役士官現役特務士官候補生及現役准士官ノ婚姻ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百八十三號
公布年月日: 大正10年12月23日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和13年11月2日 勅令第706号
廃止:
海軍現役軍人結婚条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍現役士官現役特務士官候補生及現役准士官ノ婚姻ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十年十二月二十二日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
臨時海軍大臣事務管理 內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第四百八十三號
海軍現役士官、現役特務士官、候補生及現役准士官婚姻ヲ爲サムトスルトキハ親任官同待遇者ニ在リテハ海軍大臣ノ奏請ニ依リ勅許ヲ仰キ其ノ他ノ士官及候補生ニ在リテハ海軍大臣、特務士官及准士官ニ在リテハ在籍鎭守府司令長官ノ許可ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍現役軍人結婚條例ハ之ヲ廢止ス
朕海軍現役士官現役特務士官候補生及現役准士官ノ婚姻ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十年十二月二十二日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
臨時海軍大臣事務管理 内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第四百八十三号
海軍現役士官、現役特務士官、候補生及現役准士官婚姻ヲ為サムトスルトキハ親任官同待遇者ニ在リテハ海軍大臣ノ奏請ニ依リ勅許ヲ仰キ其ノ他ノ士官及候補生ニ在リテハ海軍大臣、特務士官及准士官ニ在リテハ在籍鎮守府司令長官ノ許可ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍現役軍人結婚条例ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革