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(海軍現役軍人結婚条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 大正4年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍現役軍人結婚条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍現役軍人結婚條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郞
勅令第四十九號
海軍現役軍人結婚條例中左ノ通改正ス
第一條
海軍現役軍人結婚ヲ爲サムトスルトキハ將官同相當官ニ在リテハ海軍大臣ノ奏請ニ依リ勅許ヲ仰キ、上長官士官ニ在リテハ海軍大臣、准士官以下ニ在リテハ在籍鎭守府司令長官ノ許可ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍現役軍人結婚条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郎
勅令第四十九号
海軍現役軍人結婚条例中左ノ通改正ス
第一条
海軍現役軍人結婚ヲ為サムトスルトキハ将官同相当官ニ在リテハ海軍大臣ノ奏請ニ依リ勅許ヲ仰キ、上長官士官ニ在リテハ海軍大臣、准士官以下ニ在リテハ在籍鎮守府司令長官ノ許可ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革