海軍軍人結婚条例
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 明治25年10月7日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍人結婚條例制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十月六日
海軍大臣 子爵 仁禮景範
勅令第八十七號
海軍軍人結婚條例
第一條 海軍軍人結婚ヲ爲スニハ將官竝同等官ニ在テハ勅許ヲ仰キ上長官士官准士官ニ在テハ海軍大臣ノ許可ヲ受ケ下士卒ニ在テハ所管長官ノ許可ヲ受クヘシ
第二條 各候補生ハ結婚スルヲ得ス
第三條 現役下士ハ年齡滿二十五歲以上ニ至ラサレハ結婚スルヲ得ス
現役卒ハ年齡滿二十五歲以上ニシテ一等卒ニ進級シタル後ニ非サレハ結婚スルヲ得ス
第四條 配偶者タルヘキ婦人ハ行狀端正ニシテ年齡十六歲以上ナルヲ要ス
附 則
第五條 海軍武官結婚條例ハ本條例發布ノ日ヨリ廢止ス
朕海軍軍人結婚条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十月六日
海軍大臣 子爵 仁礼景範
勅令第八十七号
海軍軍人結婚条例
第一条 海軍軍人結婚ヲ為スニハ将官並同等官ニ在テハ勅許ヲ仰キ上長官士官准士官ニ在テハ海軍大臣ノ許可ヲ受ケ下士卒ニ在テハ所管長官ノ許可ヲ受クヘシ
第二条 各候補生ハ結婚スルヲ得ス
第三条 現役下士ハ年齢満二十五歳以上ニ至ラサレハ結婚スルヲ得ス
現役卒ハ年齢満二十五歳以上ニシテ一等卒ニ進級シタル後ニ非サレハ結婚スルヲ得ス
第四条 配偶者タルヘキ婦人ハ行状端正ニシテ年齢十六歳以上ナルヲ要ス
附 則
第五条 海軍武官結婚条例ハ本条例発布ノ日ヨリ廃止ス