千住製絨所長特別任用令
法令番号: 勅令第二百九十七號
公布年月日: 明治29年9月3日
法令の形式: 勅令
朕千住製絨所長特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月二日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第二百九十七號
千住製絨所長特別任用令
千住製絨所長ハ文官任用令ノ規定ニ依ラス陸軍監督及豫備役後備役陸軍監督又ハ技師ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ニ任用スルコトヲ得
朕千住製絨所長特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月二日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第二百九十七号
千住製絨所長特別任用令
千住製絨所長ハ文官任用令ノ規定ニ依ラス陸軍監督及予備役後備役陸軍監督又ハ技師ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ニ任用スルコトヲ得