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(千住製絨所官制中改正削除、千住製絨所官制中改正中削除ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 大正12年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
千住製絨所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕千住製絨所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十號
千住製絨所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 三人」ヲ「技師 五人」ニ、「十四人」ヲ「十二人」ニ、「二十二人」ヲ「十八人」ニ改ム
第三條中「事務官ノ內一人ハ同陸軍經理部上長官又ハ士官ヲ以テ」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正七年勅令第百七十四號附則第二項ヲ削ル
當分ノ內事務官ノ內二人ハ現役陸軍經理部上長官又ハ士官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
朕千住製絨所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十号
千住製絨所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 三人」ヲ「技師 五人」ニ、「十四人」ヲ「十二人」ニ、「二十二人」ヲ「十八人」ニ改ム
第三条中「事務官ノ内一人ハ同陸軍経理部上長官又ハ士官ヲ以テ」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正七年勅令第百七十四号附則第二項ヲ削ル
当分ノ内事務官ノ内二人ハ現役陸軍経理部上長官又ハ士官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
本文
詳細・沿革