朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ稅務監督局及稅務署職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
勅令第百二號
稅務監督局及稅務署職員特別任用令
第一條 三年以上高等行政官トシテ稅務ニ從事シタル者ハ本令施行後二年ヲ限リ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ稅務監督官ニ任用スルコトヲ得
第二條 左ニ揭クル者ハ當分ノ內文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ稅務監督官補又ハ稅務官ニ任用スルコトヲ得
一 高等行政官トシテ稅務ニ從事シタル者
二 五年以上稅務ニ從事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
第三條 稅務屬ノ職ニ在リタル者ハ稅務監督局屬又ハ稅務署屬ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十五年勅令第二百四十八號、同年勅令第二百四十九號及明治三十六年勅令第一號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ税務監督局及税務署職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
勅令第百二号
税務監督局及税務署職員特別任用令
第一条 三年以上高等行政官トシテ税務ニ従事シタル者ハ本令施行後二年ヲ限リ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ税務監督官ニ任用スルコトヲ得
第二条 左ニ掲クル者ハ当分ノ内文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ税務監督官補又ハ税務官ニ任用スルコトヲ得
一 高等行政官トシテ税務ニ従事シタル者
二 五年以上税務ニ従事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
第三条 税務属ノ職ニ在リタル者ハ税務監督局属又ハ税務署属ニ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十五年勅令第二百四十八号、同年勅令第二百四十九号及明治三十六年勅令第一号ハ之ヲ廃止ス