第一條 明治三十二年勅令第百八十三號ニ依リ任用セラレタル臨時沖繩縣土地整理事務局書記ニシテ現ニ其ノ官ニ在ル者及廢官ニ係ル者ハ稅務監督局、稅務署及專賣局ノ判任官ニ任用スルコトヲ得但シ同令第三條第一項ニ依リ任用セラレタル者ハ月俸十五圓未滿ノ判任官ニ限リ任用スルコトヲ得
前項但書ニ依リ任用セラレタル者ハ其ノ勤續年數ヲ通算シテ明治二十六年勅令第百九十六號第二條ヲ適用スルコトヲ得
第二條 臨時沖繩縣土地整理事務局助手ニシテ明治二十六年勅令第百九十六號第一條ニ依リ稅務監督局、稅務署及專賣局ノ判任官ニ任用セラレタル者ハ其ノ勤續年數ヲ通算シテ同令第二條ヲ適用スルコトヲ得