(税務監督局税務署及専売局職員特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 明治36年1月15日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ稅務監督局稅務署及專賣局職員特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年一月十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第一號
第一條 明治三十二年勅令第百八十三號ニ依リ任用セラレタル臨時沖繩縣土地整理事務局書記ニシテ現ニ其ノ官ニ在ル者及廢官ニ係ル者ハ稅務監督局、稅務署及專賣局ノ判任官ニ任用スルコトヲ得但シ同令第三條第一項ニ依リ任用セラレタル者ハ月俸十五圓未滿ノ判任官ニ限リ任用スルコトヲ得
前項但書ニ依リ任用セラレタル者ハ其ノ勤續年數ヲ通算シテ明治二十六年勅令第百九十六號第二條ヲ適用スルコトヲ得
第二條 臨時沖繩縣土地整理事務局助手ニシテ明治二十六年勅令第百九十六號第一條ニ依リ稅務監督局、稅務署及專賣局ノ判任官ニ任用セラレタル者ハ其ノ勤續年數ヲ通算シテ同令第二條ヲ適用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ税務監督局税務署及専売局職員特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年一月十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第一号
第一条 明治三十二年勅令第百八十三号ニ依リ任用セラレタル臨時沖縄県土地整理事務局書記ニシテ現ニ其ノ官ニ在ル者及廃官ニ係ル者ハ税務監督局、税務署及専売局ノ判任官ニ任用スルコトヲ得但シ同令第三条第一項ニ依リ任用セラレタル者ハ月俸十五円未満ノ判任官ニ限リ任用スルコトヲ得
前項但書ニ依リ任用セラレタル者ハ其ノ勤続年数ヲ通算シテ明治二十六年勅令第百九十六号第二条ヲ適用スルコトヲ得
第二条 臨時沖縄県土地整理事務局助手ニシテ明治二十六年勅令第百九十六号第一条ニ依リ税務監督局、税務署及専売局ノ判任官ニ任用セラレタル者ハ其ノ勤続年数ヲ通算シテ同令第二条ヲ適用スルコトヲ得