(税務監督局及税務署職員特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ稅務監督局及稅務署職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第二百三十三號
稅務監督局及稅務署職員特別任用令中左ノ通改正ス
第一條 左ニ揭クル者ハ當分ノ內文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ稅務監督局事務官又ハ司稅官ニ任用スルコトヲ得
一 二年以上高等行政官トシテ稅務ニ從事シタル者
二 五年以上稅務ニ從事シ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
第二條中「稅務監督官補又ハ稅務官」ヲ「副司稅官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ稅務官ノ職ニ在ル者ハ副司稅官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ税務監督局及税務署職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第二百三十三号
税務監督局及税務署職員特別任用令中左ノ通改正ス
第一条 左ニ掲クル者ハ当分ノ内文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ税務監督局事務官又ハ司税官ニ任用スルコトヲ得
一 二年以上高等行政官トシテ税務ニ従事シタル者
二 五年以上税務ニ従事シ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
第二条中「税務監督官補又ハ税務官」ヲ「副司税官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ税務官ノ職ニ在ル者ハ副司税官ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得