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法令データベース
本データベースについて
(税務属特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 明治35年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治41年4月25日 勅令第102号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ稅務屬特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百四十九號
第一條
明治二十九年勅令第三百四十五號第一條及第二條ニ依リ稅務屬ニ任用セラレタル者ハ稅務屬ニ任用スルコトヲ得
第二條
稅務管理局ノ雇ニシテ稅務監督局官制及稅務署官制施行ノ際稅務監督局又ハ稅務署ノ雇トナル者ハ文官任用令第六條ノ勤續者トス
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ税務属特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百四十九号
第一条
明治二十九年勅令第三百四十五号第一条及第二条ニ依リ税務属ニ任用セラレタル者ハ税務属ニ任用スルコトヲ得
第二条
税務管理局ノ雇ニシテ税務監督局官制及税務署官制施行ノ際税務監督局又ハ税務署ノ雇トナル者ハ文官任用令第六条ノ勤続者トス
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革