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税務監督局事務官及税務官特別任用令
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 明治35年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治41年4月25日 勅令第102号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ稅務監督局事務官及稅務官特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百四十八號
稅務監督局事務官及稅務官特別任用令
稅務監督局事務官及稅務官ハ左ニ揭クル者ノ中ヨリ當分ノ內文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
司稅官タリシ者
二
高等行政官トシテ現ニ稅務ニ從事スル者
三
滿五年以上稅務ニ從事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ税務監督局事務官及税務官特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百四十八号
税務監督局事務官及税務官特別任用令
税務監督局事務官及税務官ハ左ニ掲クル者ノ中ヨリ当分ノ内文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
司税官タリシ者
二
高等行政官トシテ現ニ税務ニ従事スル者
三
満五年以上税務ニ従事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
附 則
本令ハ明治三十五年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革