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本データベースについて
専売局職員特別任用令
法令番号: 勅令第三百八號
公布年月日: 明治40年9月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正2年6月13日 勅令第232号
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
廃止:
樟脳事務局職員特別任用令
廃止:
煙草専売局職員特別任用令
廃止:
塩務局職員特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ專賣局職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 男爵 阪谷芳郞
勅令第三百八號
專賣局職員特別任用令
第一條
左ニ揭クル者ハ當分ノ內文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ專賣局主事ニ任用スルコトヲ得
一
三年以上高等行政官トシテ專賣ノ事務又ハ稅務ニ從事シタル者
二
三年以上專賣ノ事務又ハ稅務ニ從事シ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
第二條
左ニ揭クル者ハ當分ノ內文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ專賣局主事補ニ任用スルコトヲ得
一
高等行政官トシテ專賣ノ事務又ハ稅務ニ從事シタル者
二
三年以上專賣ノ事務又ハ稅務ニ從事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
三
帝國大學分科大學若ハ高等商業學校專攻科ヲ卒業シ專賣ノ事務ニ從事シタル者又ハ高等商業學校ヲ卒業シ二年以上專賣ノ事務ニ從事シタル者
第三條
煙草專賣局屬、煙草專賣局書記、稅務屬、樟腦事務局屬、鹽務局屬ノ職ニ在リタル者ハ專賣局書記ニ任用スルコトヲ得
第四條
煙草專賣局、稅務監督局、稅務署、鹽務局、樟腦事務局ノ雇ニシテ專賣局雇トナル者ハ文官任用令第六條ノ勤續者トス
附 則
本令ハ明治四十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
樟腦事務局職員特別任用令煙草專賣局職員特別任用令及鹽務局職員特別任用令ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ専売局職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 男爵 阪谷芳郎
勅令第三百八号
専売局職員特別任用令
第一条
左ニ掲クル者ハ当分ノ内文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ専売局主事ニ任用スルコトヲ得
一
三年以上高等行政官トシテ専売ノ事務又ハ税務ニ従事シタル者
二
三年以上専売ノ事務又ハ税務ニ従事シ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
第二条
左ニ掲クル者ハ当分ノ内文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ専売局主事補ニ任用スルコトヲ得
一
高等行政官トシテ専売ノ事務又ハ税務ニ従事シタル者
二
三年以上専売ノ事務又ハ税務ニ従事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
三
帝国大学分科大学若ハ高等商業学校専攻科ヲ卒業シ専売ノ事務ニ従事シタル者又ハ高等商業学校ヲ卒業シ二年以上専売ノ事務ニ従事シタル者
第三条
煙草専売局属、煙草専売局書記、税務属、樟脳事務局属、塩務局属ノ職ニ在リタル者ハ専売局書記ニ任用スルコトヲ得
第四条
煙草専売局、税務監督局、税務署、塩務局、樟脳事務局ノ雇ニシテ専売局雇トナル者ハ文官任用令第六条ノ勤続者トス
附 則
本令ハ明治四十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
樟脳事務局職員特別任用令煙草専売局職員特別任用令及塩務局職員特別任用令ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革