日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(専売局職員特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
専売局職員特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ專賣局職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第二百三十二號
專賣局職員特別任用令中左ノ通改正ス
第一條中「專賣局主事」ヲ「專賣局副參事」ニ改ム
第二條中「專賣局主事補」ヲ「專賣局參事補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ專賣局主事ノ職ニ在ル者ハ專賣局副參事ニ、專賣局主事補ノ職ニ在ル者ハ專賣局參事補ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ専売局職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第二百三十二号
専売局職員特別任用令中左ノ通改正ス
第一条中「専売局主事」ヲ「専売局副参事」ニ改ム
第二条中「専売局主事補」ヲ「専売局参事補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ専売局主事ノ職ニ在ル者ハ専売局副参事ニ、専売局主事補ノ職ニ在ル者ハ専売局参事補ニ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革