樟脳事務局職員特別任用令
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 明治36年9月29日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樟腦事務局職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百五十號
樟腦事務局職員特別任用令
第一條 樟腦事務局事務官ハ當分ノ內左ニ揭クル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
一 高等行政官トシテ現ニ稅務又ハ樟腦、樟腦油專賣事務ニ從事スル者
二 滿三年以上稅務又ハ樟腦、樟腦油專賣事務ニ從事シ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
第二條 樟腦事務局屬ハ當分ノ內左ノ揭クル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
一 稅務屬
二 稅關事務官補
三 臺灣總督府專賣局書記
第三條 稅務監督局、稅務署、臺灣總督府專賣局雇ニシテ樟腦事務局官制施行ノ際樟腦事務局雇トナル者ハ文官任用令第六條ノ勤續者トスルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樟脳事務局職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年九月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百五十号
樟脳事務局職員特別任用令
第一条 樟脳事務局事務官ハ当分ノ内左ニ掲クル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
一 高等行政官トシテ現ニ税務又ハ樟脳、樟脳油専売事務ニ従事スル者
二 満三年以上税務又ハ樟脳、樟脳油専売事務ニ従事シ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
第二条 樟脳事務局属ハ当分ノ内左ノ掲クル者ノ中ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
一 税務属
二 税関事務官補
三 台湾総督府専売局書記
第三条 税務監督局、税務署、台湾総督府専売局雇ニシテ樟脳事務局官制施行ノ際樟脳事務局雇トナル者ハ文官任用令第六条ノ勤続者トスルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス