塩務局職員特別任用令
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 明治38年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ鹽務局職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百二十號
鹽務局職員特別任用令
第一條 鹽務局長ハ當分ノ內滿三年以上高等行政官トシテ稅務、專賣又ハ水產ノ事務ニ從事シタル者ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條 鹽務局事務官ハ當分ノ內左ニ揭クル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一 高等行政官トシテ稅務、專賣又ハ水產ノ事務ニ從事シタル者
二 滿五年以上稅務、專賣又ハ水產ノ事務ニ從事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
三 帝國大學分科大學若ハ高等商業學校專攻科ヲ卒業シ滿一年以上又ハ高等商業學校ヲ卒業シ滿二年以上專賣ノ事務ニ從事シタル者
第三條 鹽務局屬ハ當分ノ內左ニ揭クル者ノ中ヨリ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一 大藏屬
二 稅務屬
三 樟腦事務局屬
四 煙草專賣局屬
第四條 大藏省、稅務監督局、稅務署、樟腦事務局及煙草專賣局ノ雇ニシテ鹽務局雇トナル者ハ文官任用令第六條ノ勤續者トス
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際ニ限リ鹽務局長ハ滿三年以上高等技術官トシテ稅務、專賣若ハ水產ノ事務ニ從事シタル者ヨリ、鹽務局事務官ハ高等技術官トシテ稅務、專賣若ハ水產ノ事務ニ從事シタル者ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
本令施行ノ後二箇年間ニ限リ鹽務局屬ハ滿三年以上鹽製造ノ業務ニ從事シタル者ヨリ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ塩務局職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百二十号
塩務局職員特別任用令
第一条 塩務局長ハ当分ノ内満三年以上高等行政官トシテ税務、専売又ハ水産ノ事務ニ従事シタル者ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条 塩務局事務官ハ当分ノ内左ニ掲クル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一 高等行政官トシテ税務、専売又ハ水産ノ事務ニ従事シタル者
二 満五年以上税務、専売又ハ水産ノ事務ニ従事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
三 帝国大学分科大学若ハ高等商業学校専攻科ヲ卒業シ満一年以上又ハ高等商業学校ヲ卒業シ満二年以上専売ノ事務ニ従事シタル者
第三条 塩務局属ハ当分ノ内左ニ掲クル者ノ中ヨリ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一 大蔵属
二 税務属
三 樟脳事務局属
四 煙草専売局属
第四条 大蔵省、税務監督局、税務署、樟脳事務局及煙草専売局ノ雇ニシテ塩務局雇トナル者ハ文官任用令第六条ノ勤続者トス
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際ニ限リ塩務局長ハ満三年以上高等技術官トシテ税務、専売若ハ水産ノ事務ニ従事シタル者ヨリ、塩務局事務官ハ高等技術官トシテ税務、専売若ハ水産ノ事務ニ従事シタル者ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
本令施行ノ後二箇年間ニ限リ塩務局属ハ満三年以上塩製造ノ業務ニ従事シタル者ヨリ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得