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煙草専売局職員特別任用令
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 明治37年5月25日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治37年11月19日 勅令第231号
改正:
明治38年5月22日 勅令第169号
改正:
明治39年11月28日 勅令第300号
廃止:
明治40年9月28日 勅令第308号
廃止:
専売局職員特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ煙草專賣局職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百五十九號
煙草專賣局職員特別任用令
第一條
滿三年以上高等行政官トシテ煙草專賣ノ事務ニ從事シタル者ハ當分ノ內文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ煙草專賣局事務官ニ任用スルコトヲ得
第二條
左ニ揭クル者ハ當分ノ內文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ煙草專賣局事務官補ニ任用スルコトヲ得
一
高等行政官トシテ煙草專賣ノ事務ニ從事シタル者
二
滿三年以上煙草專賣ノ事務ニ從事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
三
帝國大學分科大學若ハ高等商業學校專攻科ヲ卒業シタル者又ハ高等商業學校ヲ卒業シ滿二年以上煙草專賣ノ事務ニ從事シタル者
第三條
專賣局屬、稅務屬、警部、稅關監視、稅關監吏ノ職ニ在ル者及在リタル者ハ煙草專賣局屬ニ任用スルコトヲ得
第四條
專賣局雇ニシテ引續煙草專賣局雇トナリタル者ハ文官任用令第六條ノ勤續者トス但シ明治三十五年勅令第二百四十七號第四條ニ依レル者ハ尙其ノ前勤續年數ヲ通算ス
附 則
第五條
本令ハ明治三十七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十五年勅令第二百四十七號ハ之ヲ廢止ス
第六條
左ニ揭クル者ハ煙草專賣局官制施行ノ後二箇年間ニ限リ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ煙草製造所ニ勤務スル煙草專賣局事務官ニ任用スルコトヲ得
一
高等行政官トシテ滿一年以上煙草專賣ノ事務ニ從事シタル者
二
滿五年以上高等行政官ニ在職シ現ニ其ノ職ニ在ル者
三
滿十年以上判任文官ニ在職シ現ニ二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
四
滿五年以上煙草專賣ノ事務ニ從事シ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
五
煙草ニ關スル學識經驗アル者
第七條
左ニ揭クル者ハ煙草專賣局官制施行ノ後二箇年間ニ限リ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ煙草製造所ニ勤務スル煙草專賣局事務官補ニ任用スルコトヲ得
一
滿五年以上判任文官ニ在職シ現ニ三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
二
煙草ニ關スル學識經驗アル者
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ煙草専売局職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百五十九号
煙草専売局職員特別任用令
第一条
満三年以上高等行政官トシテ煙草専売ノ事務ニ従事シタル者ハ当分ノ内文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ煙草専売局事務官ニ任用スルコトヲ得
第二条
左ニ掲クル者ハ当分ノ内文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ煙草専売局事務官補ニ任用スルコトヲ得
一
高等行政官トシテ煙草専売ノ事務ニ従事シタル者
二
満三年以上煙草専売ノ事務ニ従事シ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
三
帝国大学分科大学若ハ高等商業学校専攻科ヲ卒業シタル者又ハ高等商業学校ヲ卒業シ満二年以上煙草専売ノ事務ニ従事シタル者
第三条
専売局属、税務属、警部、税関監視、税関監吏ノ職ニ在ル者及在リタル者ハ煙草専売局属ニ任用スルコトヲ得
第四条
専売局雇ニシテ引続煙草専売局雇トナリタル者ハ文官任用令第六条ノ勤続者トス但シ明治三十五年勅令第二百四十七号第四条ニ依レル者ハ尚其ノ前勤続年数ヲ通算ス
附 則
第五条
本令ハ明治三十七年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十五年勅令第二百四十七号ハ之ヲ廃止ス
第六条
左ニ掲クル者ハ煙草専売局官制施行ノ後二箇年間ニ限リ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ煙草製造所ニ勤務スル煙草専売局事務官ニ任用スルコトヲ得
一
高等行政官トシテ満一年以上煙草専売ノ事務ニ従事シタル者
二
満五年以上高等行政官ニ在職シ現ニ其ノ職ニ在ル者
三
満十年以上判任文官ニ在職シ現ニ二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
四
満五年以上煙草専売ノ事務ニ従事シ判任官三級俸以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ其ノ職ニ在ル者
五
煙草ニ関スル学識経験アル者
第七条
左ニ掲クル者ハ煙草専売局官制施行ノ後二箇年間ニ限リ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ煙草製造所ニ勤務スル煙草専売局事務官補ニ任用スルコトヲ得
一
満五年以上判任文官ニ在職シ現ニ三級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
二
煙草ニ関スル学識経験アル者
本文
詳細・沿革