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(陸軍倉庫条例ヲ陸軍倉庫令ト改題シ同令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十八號
公布年月日: 昭和14年8月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍倉庫条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍倉庫條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百三十八號
陸軍倉庫條例中左ノ通改正ス
「陸軍倉庫條例」ヲ「陸軍倉庫令」ニ改ム
第一條中「朝鮮及滿洲駐箚」ヲ「朝鮮又ハ臺灣ニ在ル」ニ改ム
第二條
陸軍倉庫ハ京城及臺北ニ之ヲ置ク
第三條及第五條中「關東軍司令官」ヲ「臺灣軍司令官」ニ改ム
第四條中「下士、」ヲ「下士官及」ニ改ム
第七條
下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍倉庫条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百三十八号
陸軍倉庫条例中左ノ通改正ス
「陸軍倉庫条例」ヲ「陸軍倉庫令」ニ改ム
第一条中「朝鮮及満洲駐箚」ヲ「朝鮮又ハ台湾ニ在ル」ニ改ム
第二条
陸軍倉庫ハ京城及台北ニ之ヲ置ク
第三条及第五条中「関東軍司令官」ヲ「台湾軍司令官」ニ改ム
第四条中「下士、」ヲ「下士官及」ニ改ム
第七条
下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革