(美術審査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 明治43年6月4日
法令の形式: 勅令
朕美術審査委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第二百五十六號
美術審査委員會官制中左ノ通改正ス
第三條中「三年」ヲ「一年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
現ニ委員タル者ノ任期ハ本令施行ノ日ニ於テ終了シタルモノトス
朕美術審査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第二百五十六号
美術審査委員会官制中左ノ通改正ス
第三条中「三年」ヲ「一年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
現ニ委員タル者ノ任期ハ本令施行ノ日ニ於テ終了シタルモノトス