(美術審査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 大正3年8月11日
法令の形式: 勅令
朕美術審査委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百五十八號
美術審査委員會官制中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
美術審査委員會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ美術展覽會ノ出品ヲ審査シ其ノ他美術展覽會ニ關スル事項ヲ處理ス
第二條 美術審査委員會ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長及委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第三條 委員長ノ任期ハ三年トシ委員ノ任期ハ一年トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕美術審査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百五十八号
美術審査委員会官制中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
美術審査委員会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ美術展覧会ノ出品ヲ審査シ其ノ他美術展覧会ニ関スル事項ヲ処理ス
第二条 美術審査委員会ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長及委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第三条 委員長ノ任期ハ三年トシ委員ノ任期ハ一年トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス